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ご利用規約TERMS OF USE

レンタル約款は、お客様(以下「甲」という)とアイティアスリート株式会社(以下「乙」という)はレンタル契約を以下の通り締結する。 第1条(レンタル期間) レンタル期間は乙が甲に対してレンタル物件を引渡した日より起算し、両当事者が本契約書(短期レンタル契約書)に定めるレンタル期間を合意する日を終了日とする。 第2条(レンタル契約の延長) レンタル契約が終了する日より1か月前に、甲から延長するレンタル期間を定めてレンタル期間の延長の申込みがあった場合、甲にレンタル契約または本レンタル約款に違反がない限り、乙は、乙および甲が双方合意の上、この申し込みを承諾し、以後繰り返し延長するときも同様とする。 第3条(レンタル料金) 1.甲は乙に対して、乙からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。 2.レンタル料金は1か月の料金を基本とし、支払方法記載の金額を甲は乙に支払うものとする。 3.レンタル期間延長時のレンタル料金については、乙は甲に対し、見積もりを提示するものとする。 第4条(物件の引渡し) 1.乙は甲に対して、レンタル物件を甲の指定する日本国内の場所において引渡すものとする。 2.甲は、レンタル物件の引渡しを受けた後、48時間以内にレンタル物件の性能について検査するものとし、当該期間内に甲が乙に対してレンタル物件の性能の欠陥につき通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとみなす。 第5条(担保責任) 1.乙は甲に対して、引渡時においてレンタル物件が正常な性能を整えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しない。 第6条(レンタル物件の使用保管) 1.甲は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は甲の負担とする。 2.甲は、事前に乙の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができない。 ①レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、また改造すること。 ②レンタル物件について質権及び譲渡担保権その他乙の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。 3.甲は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消されるものとする。 第7条(レンタル物件の滅失・毀損) 1. 甲の責に帰すべき事由によりレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害あるときは直接かつ通常生ずべき範囲でこれを賠償する。 第8条(保険) 1.乙は、レンタル物件に動産総合保険を付保するものとする。 2.レンタル物件に保険事故が発生した場合、甲は乙に対し、直ちにその旨を通知するとともに、乙の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく乙に 交付する。 3.甲が前項の義務を履行し乙が保険金を受領した場合、乙は甲に対し、第 7 条所定の賠償義務について、受取保険金の限度でその義務を免除するものとする。ただし、甲が前項の通知義務・交付義務を怠り、またはレンタル物件の滅失毀損について故意または重過失がある場合はこの限りではない。 第9条(レンタル物件の輸出) 1.甲は、レンタル物件を日本国内においてのみ使用する。 2.甲が、レンタル物件を輸出する場合、速やかに乙に通知し、承諾を得るものとする。但し、甲は輸出者として日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとする。 3.甲がレンタル物件を輸出する場合、第7条第1項は適用されないものとする。 第10条(ソフトウエアの複製等の禁止) 甲は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウエア製品(以下ソフトウエアという)に関し、次の行為を行うことはできない。 ①有償、無償を問わず、ソフトウエアを第三者に譲渡し、または、第三者のために再使用権を設定すること。 ②ソフトウエアをレンタル物件以外のものに利用すること。 ③ソフトウエアを複製または変更、改作をすること。 第11条(解約) 甲は、解約日よりレンタル終了までの期間に応じたレンタル料の100%を解約金として、乙に一括で直ちに支払う事で解約できる。但し1か月に満たない日数は1か月とみなすものとする。 第12条(債務不履行など) 乙又は甲が次の各号の一つに該当した場合,相手方は催告をしないでレンタル契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、未払レンタル料、その他の金銭債務金額を直ちに支払い、乙になお損害あるときは直接かつ通常生ずべき範囲でこれを賠償する。 ①レンタル料の支払を1回でも遅延し、または、レンタル契約の各条項に違反したとき。 ②支払を停止し、または小切手、手形の不渡りを1回でも発生させたとき。 ③保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、和議、会社更生、会社整理等の申立てがあったとき。 ④事業を休廃止し、または解散したとき。 第13条(レンタル物件の返還) 1. レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、甲は乙に対し1週間以内にレンタル物件を乙の指定する場所に返還するものとする。 2.甲が前項の義務の履行を怠った場合、甲は乙に、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日まで1か月当りレンタル料金(基本料金)相当額の遅延損害金を支払うものとする。但し1か月に満たない日数は1か月とみなすものとする。 第14条(支払遅延損害金) 甲がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.0%の割合による支払遅延損害金を支払うものとする。 第15条(消費税等の負担) 甲は乙に対し、レンタル期間開始時点のそれぞれのレンタル料金に対する消費税法所定の税率による消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。 第16条(引渡し、返還の費用負担) 1.レンタル物件の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、乙および甲が双方合意の上、別途定める料金によるものとする。 2.運送費等の諸費用は、乙が別途定める料金によるものとし、最初のレンタル料金の支払時に全額支払うものとする。 第17条(裁判管轄) レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。 第18条(特約条項) レンタル契約について、別途書面により特約した場合、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完及び修正することを承認する。 第19条(付則) 本レンタル約款は、2021年11月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。 以上

個人情報の定義

お客さま個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)であって、お客さまのお名前、住所、電話番号など当該お客さま個人を識別することができる情報をさします。他の情報と組み合わせて照合することにより個人を識別することができる情報も含まれます。

会社概要

会社名
アイティアスリート株式会社 (英語表記:IT ATHLETE INC.)
所在地
東京都千代田区神田錦町3丁目16番11号
設立
2018年8月21日
事業内容
情報通信戦略の立案支援
通信ネットワークシステムの提案・設計構築
コンピュータクラウドの導入支援・サービス提供

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